風俗営業の許可 
                    風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに許可を受けなければならなりません。 
                    許可を受けるには、営業所の構造設備が基準を満たしているかどうか、営業所の場所が営業禁止区域外にあるかどうか、許可を受けようとする者(会社の場合は役員)が欠格事由に該当していないことが必要です。 
                      
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                    風俗営業の種類 
                   
                  
                     
                      |   1号営業  | 
                        
                          キャバレー等の設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業 
                          | 
                     
                     
                      |   2号営業  | 
                      待合、料理店、カフェー等の設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業。1号営業に該当する営業を除く。客にダンスをさせている場合は、1号営業になります。 | 
                     
                     
                      |   3号営業  | 
                      ナイトクラブ、ディスコ等の設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業。客への接待はできません。 | 
                     
                     
                      |   4号営業  | 
                      ダンスホール等の設備を設けて客にダンスをさせる営業。客への接待や客に飲食をさせることはできません。 
                        なお、客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する者(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業の場合は、許可は不要です。 
                         | 
                     
                     
                      |   5号営業  | 
                      喫茶店、バー等の設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの。客の接待はできません。 | 
                     
                     
                      6号営業  | 
                      喫茶店、バー等の設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの。客の接待はできません。 | 
                     
                     
                      7号営業  | 
                      まあじやん屋、ぱちんこ屋等の設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 | 
                     
                     
                      8号営業  | 
                      スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業。ゲームセンター、ゲーム喫茶等。 
                        遊戯設備を設置した区画された施設のうちホテル・旅館、大規模小売店舗及び遊園地内にあって外部から容易に見通すことができるものについては、除かれています。 | 
                     
                   
                   
                      
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                    風俗営業の場所的規制 
                   
                  
                  
                     
                      |   風俗営業の禁止地域(滋賀県条例による)  | 
                     
                     
                        
                                              第1種低層住居専用地域 
                                                第1種中高層住居専用地域 
                                                第2種低層住居専用地域 
                            都市計画法第8条にいう      第2種中高層住居専用地域 
                                                第2種中高層住居専用地域 
                                                第1種住居地域 
                                                第2種住居地域 
                                                準住居地域 
                          | 
                     
                     
                      風俗営業の禁止区域(滋賀県条例による)  | 
                     
                     
                      |   | 
                        商業地域  | 
                        
                          第1種低層住居専用地域 
                            第1種中高層住居専用地域 
                            第2種低層住居専用地域 
                            第2種中高層住居専用地域 
                            第2種中高層住居専用地域 
                            第1種住居地域 
                            第2種住居地域 
                            準住居地域 
                            以外の地域  
                          | 
                     
                     
                      学校 
                        児童福祉施設 | 
                      70メートル以内 | 
                      100メートル以内 | 
                     
                     
                      有床病院 
                        有床診療所 
                        図書館 
                        博物館等 | 
                      50メートル以内 | 
                      70メートル以内 
                        (ダンス教授所にあっては50メートル以内)  | 
                     
                   
                  
                    例えば、営業所を商業地域に設けようとする場合、学校から70メートル以上離れていないと、許可を受けることは出来ません。 
                      
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                    風俗営業許可の欠格事由 
                   
                   
                    許可を受けようとする者(会社の場合は役員)が 
                    ・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者 
                      ・1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者等 
                      ・集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者 
                      ・アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者 
                      ・風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者等 
                      ・営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者等 
                    等に該当するときは許可を受けることはできません。 
                      
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                    申請書類の提出先  
                   
                   
                    都道府県公安委員会(営業所の所在地の所轄警察署に提出する) 
                    提出書類例(法人の場合) 
                   
                  
                    - 許可申請書
 
                    - 営業所の使用権限を疎明する書類
 
                    - 営業の方法を記載した書類
 
                    - 営業所の平面図
 
                    - 営業所の周囲の略図
 
                    - 定款
 
                    - 登記簿謄本
 
                    - 役員の住民票の写し
 
                    - 役員の誓約書
 
                    - 役員についての成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
 
                    - 役員についての市町村長等の身分証明書(身元証明書)
 
                    - 管理者の住民票の写し
 
                    - 管理者の誓約書(2種類)
 
                    - 管理者についての成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
 
                    - 管理者についての市町村長等の身分証明書(身元証明書)
 
                    - 管理者の写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm) 
 
                   
                   
                      
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