建設業の許可
建設業許可の要件
建設業許可手続き(滋賀県)
建設業の許可
1.建設業許可が必要な場合
建設業を営もうとする場合、建設業許可を受ける必要があります。 ただし 、次のような軽微な工事のみを請負う場合は、必要ありません。
建設一式工事 |
工事1件の請負代金が、1,500万円未満の場合。または、延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供すること)。
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その他の工事 |
工事1件の請負代金が500万円未満の工事
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また、公共工事の入札に参加する際には経営事項審査を受ける必要がありますが、経営事項審査を受けるには建設業許可が必要です。
2.建設業の種類
28種類に区分されています。業種ごとに許可を受ける必要があります。
28種類とは?
土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、ほ装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事
3.大臣許可と知事許可
国土交通大臣許可 |
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知事許可 |
同一都道府県内のみの場合
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営業所とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約の見積、入札、契約の締結を行う事務所などを言います。
4.一般建設業の許可と特定建設業の許可
特定建設業許可が必要な場合 |
元請の建設工事について、3000万円(建設一式工事については4500万円)以上の下請け契約を締結する場合。なおこの3000万円は全ての下請けに出す工事の合計額です。例えば、ある工事でA業者に2,000万円、B業者に1,000万円(合計下請発注額3,000万円)でも、特定許可が必要になります。
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5.許可の有効期限
5年間。許可の有効期限の満了する30日前までに更新の申請をする必要があります。
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建設業許可の要件
建設業の許可を受けるには、次の5つの要件を満たしていないといけません。
(1)経営業務の管理責任者の要件
法人の場合、常勤の役員のうち1名が、個人の場合、事業主または支配人のうち1人が、次のいずれかに該当することが必要です
イ |
許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
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ロ |
イと同等以上の能力を有する者と認められた者 |
・許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者 |
・許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務を補佐した経験を有する者(個人事業主が事業を承継する場合に限る) |
・その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者 |
「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは、法人の役員、個人事業主または支配人その他支店長、営業所長等取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいいます。
なお、役員は常勤でなければいけません。
(2)専任技術者の要件
すべての営業所に、次のいずれかに該当する専任の技術者をおく必要があります。
一般建設業 |
イ |
学校教育法による高等学校(旧実業学校を含む)を卒業後5年以上、大学(高等専門学校、旧専門学校を含む)を卒業後3年以上実務の経験を有する者で、国土交通省令で定める学科を修めた者 |
ロ |
10年以上の実務経験を有する者(一部の業種で緩和措置があります。) |
ハ |
イ・ロと同等またはそれ以上の知識・技能・技能を有すると認められた者(資格免許を有する者)
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特定建設業 |
イ |
許可を受けようとする業種に係る建設工事の施工に関連する資格を有する者 |
ロ |
上記の一般建設業の要件のいずれかに該当する者のうち、許可を受けようとする業種に係る建設工事で、発注者から直接建設工事を請負い、その請負代金の額が4,500万円(昭和59年10月1日前の建設工事にあっては1,500万円、平成6年12月28日前の建設工事にあっては3,000万円)以上であるものに関して2年以上の指導監督的な実務経験を有する者(ただし、指定建設業の場合を除く。) |
ハ |
許可を受けようとする建設業に関し国土交通大臣がイまたはロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者 |
(3)誠実性の要件
請負契約に関し、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと
(4)財産的基礎の要件
一般建設業 |
次のいずれかに該当すること |
自己資本が、500万円以上あること |
500万円以上の資金調達能力のあること |
直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること
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特定建設業 |
次のすべてに該当すること |
欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと |
流動比率が75%以上であること |
資本金の額が2,000万円以上あること |
自己資本の額が4,000万円以上あること |
(5)その他
許可を受けようとする者が次のいずれかに該当するときは許可を受けることができません。(欠格要件)
1 許可申請書または添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けているとき。
2 法人にあってはその法人の役員、個人にあってはその本人・支配人、その他支店長・営業所長等が次の要件に該当しているとき。
・成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
・不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消されてから5年を経過しない者
・許可の取り消しを逃れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
・法第28条第3項または第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
・法第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止期間が経過しない者
・禁固以上の刑に処され、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事の施工もしくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令のうち政令で定めるもの、もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、または刑法第204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の3(凶器準備集合及び結集)、第222条(脅迫)、第247条(背任)の罪もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
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建設業許可手続き(滋賀県)
1.許可の手数料
申請行政庁 |
申請区分 |
申請手数料 |
滋賀県知事 |
新しく許可を申請する場合(新規) |
特定申請手数料 9万円
(滋賀県収入証紙) |
許可を受けている者が他の許可行政庁の許可に切りかえる場合(許可換え新規) |
一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する場合、または特定建設業の許可のみ受けている者が新たに一般建設業の許可を申請する場合(般特新規) |
業種追加または更新 |
特定申請手数料 5万円
(滋賀県収入証紙) |
国土交通大臣 |
新しく許可を申請する場合(新規) |
登録免許税 15万円
(大阪国税局東税務署に納入)
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許可を受けている者が他の許可行政庁の許可に切りかえる場合(許可換え新規) |
一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する場合、または特定建設業の許可のみ受けている者が新たに一般建設業の許可を申請する場合(般特新規) |
業種追加または更新 |
申請手数料 5万円
(収入印紙)
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その他組み合わせにより加算されます。
2.申請書類の提出先
滋賀県大津市京町4丁目1番1号(滋賀県庁新館5階)
滋賀県土木交通部監理課建設業担当
TEL 077-528-4114
提出書類例(新規の場合)
- 建設業許可申請書
- 別表一〜三
- 工事経歴書
- 直前3年の各営業年度における工事施工金額
- 使用人数
- 誓約書
- 経営業務の管理責任者証明書
- 専任技術者証明書
- 実務経験証明書(専任技術者の証明を実務経験でする場合)
- 令第3条に規定する使用人の一覧表(営業所長・支配人)
- 国家資格者・管理技術者一覧表
- 許可申請者の略歴書
- 令第3条に規定する使用人の略歴書(営業所長・支配人)
- 株主(出資者)調書(法人)
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 完成工事原価報告書(法人)
- 株主資本等変動計算書(法人)
- 注記表(法人)
- 定款(法人)
- 商業登記簿謄本(法人)
- 営業の沿革
- 所属建設業者団体
- 事業税納税証明書
- 主要取引金融機関名
- 営業所への経路図
- 成年被後見人および被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
- 市町村長の身分証明書
この他にも各種の添付書類の提出が必要です。
建設業許可を取得する際、許可の要件に関して、本当に工事を施行していたか、実務経験を証明する必要がある場合に本当に実務経験があるか等、正確な資料による立証が求められます。
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