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国際業務


帰化許可申請(日本国籍取得)

帰化申請をし、日本に帰化することにより、日本国籍を取得することになります。日本の国籍法では、もともと有していた国籍を離脱することを要求していますので、元の国籍を離脱することになります。

帰化の条件
帰化の手続
帰化申請の依頼にあたって

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帰化の条件

■普通帰化

国籍法第5条では、帰化の条件が定められています。一般の外国人の方が帰化をする場合です。「普通帰化」と言います。居住条件能力条件素行条件、生計条件重国籍防止条件不法団体排除条件を満たしている必要があります。

 ◇  ◇

第5条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
一 引き続き5年以上日本に住所を有すること。
 20歳以上で本国法によつて能力を有すること。
 素行が善良であること。
四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第5号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

■簡易帰化

国籍法第6条から第8条までに定められている帰化を「簡易帰化」と言います。日本に特別の血縁または地縁のある外国人については、帰化条件が緩められているのです。

国籍法第6条に該当する場合(元日本人の子等)は、居住条件が緩和され、引き続き5年以上日本に住所を有していなくても帰化が可能です。

  ◇  ◇

第6条 次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第1項第1号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
二 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
三 引き続き10年以上日本に居所を有する者

  ◇  ◇

国籍法第7条に該当する場合(日本人の配偶者)は、居住条件、能力条件が免除され、引き続き5年以上日本に住所を有していなく、20歳以上で本国法によって能力を有しなくても帰化が可能です。

  ◇  ◇

第7条 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第5条第1項第1号及び第2号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。

  ◇  ◇

国籍法第8条に該当する場合(日本人の子、養子、日本国籍を失った者等)は、居住条件、能力条件、生計条件が免除され、引き続き5年以上日本に住所を有していなく、20歳以上で本国法によって能力を有しなくても、生計を営むことができなくても、帰化が可能です。

  ◇  ◇

第8条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第5条第1項第1号、第2号及び第4号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
二 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの

■大帰化

国籍法第9条は「大帰化」の条文です。帰化条件を満たしていなくても国会の承認で帰化が認められます。しかし、前例はありません。

  ◇  ◇

第9条 日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、第5条第1項の規定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができる。

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帰化の手続

帰化しようとする者が15歳以上のときは本人が、15歳未満のときは親権者、後見人などの法定代理人が、法務局又は地方法務局に自ら出頭して、書面によってしなければなりません。

必要書類例

・ 帰化許可申請書(写真貼付)
・ 親族の概要を記載した書面
・ 帰化の動機書(不要な場合あり)
・ 履歴書
・ 運転記録証明書
・ 国籍・身分関係を証する書面
・ 日本の戸籍(除籍)謄本
・ 国籍喪失等の証明書
・ 住所証明書
・ 宣誓書
・ 生計の概要を記載した書面
事業の概要を記載した書面(事業を行っている場合)
・ 納税証明書
・ 居宅・勤務先・事業所付近の略図
・ その他

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帰化申請の依頼にあたって

帰化申請にあたっては、出生から現在に至るまでの身分関係を証明する書類、各種の納税証明書等数多くの書類収集が必要になってきます。当事務所では法務局への事前相談の代行、提出書類の収集、申請書の作成、申請への同行などトータルにサポートさせていただきます。

是非お気軽にお問い合わせ下さい。

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