在留資格認定証明書交付申請
在留資格認定証明書とは、日本に入国する外国人について、法務大臣があらかじめ入管法に定めた在留資格に該当することを証する文書です。在留資格認定証明書の交付を受けておくことにより、日本国領事館等でのビザ(査証)が発給がスムーズになされます。
在留資格認定証明書の交付を受けずに、直接日本国領事館等へビザ(査証)の発行を申請することも制度上可能ですが、通常、まず在留資格認定証明書の交付を受けてからビザ(査証)申請をすることになります。
なお、「短期滞在」については在留資格認定証明書の交付はありませんので、直接、在外日本国領事館等でビザ(査証)を申請することになります。また、いきなり「永住者」の在留資格での入国はできませんので、「永住者」の在留資格については交付されません。
外国人を受け入れようとする会社などの機関や、外国人の親族が代理人として申請できます。また、既に本人が短期滞在等で日本に在留しており、本人申請することもあります。
申請先: 居住予定地、受入機関の所在地を管轄する地方入国管理局
印紙代: 不要
標準処理期間(法務省公表): 1か月〜3か月
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在留資格認定証明書交付申請から入国までの流れ




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