いのうえ行政書士事務所
 

 
国際法務


在留資格変更許可申請

日本に在留中の外国人が在留目的を変更したり、在留の目的を達成または失ったりして、現在の在留資格と別の在留資格に該当する活動を行なおうとする場合、日本からいったん出国することなく別の在留資格で日本に在留するために、在留資格変更許可を申請することができます。

たとえば、「留学」の在留資格で在留していた人が「人文知識・国際業務」に変更する場合、「日本人の配偶者等」の在留資格で在留していた人が、日本人と離婚して、「定住者」に変更する場合などです。

なお、短期滞在からの変更は、やむを得ない特別の事情(たとえば、婚姻により資格変更する場合など)がない限り許可されません。ただ婚姻以外でも、やむを得ない特別の事情として認められるケースもありますので、ご相談下さい。

在留期間内であれば、いつでも申請することができます。

申請先: 居住地を管轄する地方入国管理局、支局、出張所

印紙代: 4,000円

標準処理期間(法務省公表): 1か月〜3か月

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