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国際業務


再入国許可申請

日本に在留中の外国人が、出張や旅行などで、一旦、日本から出国してまた入国する場合、再入国の許可を受けておく必要があります。再入国の許可を受けずに出国してしまいますと、現在の在留資格は失効してしまい、日本に入国する際、改めてビザ(査証)の発給を受けて入国してくる必要があります。もちろん、在留歴も切れてしまいますので、永住許可申請等を考えておられる場合特に注意が必要です。

通常、要件を満たしておれば、入国管理局に出向いたその日に許可されます。

有効期間:最大限3年(ただし、在留期間の残りが3年に満たない場合は、その在留期限まで)。再入国許可の期間内に日本に帰ってこなければ、在留資格は消滅します。(「永住者」「特別永住者」の場合、現地日本国領事館等で延長手続きができる。)

必要書類

(1)再入国許可申請書
(2)パスポート
(3)外国人登録証明書
(4)その他

申請先: 居住地を管轄する地方入国管理局、支局、出張所

印紙代: 1回限り3,000円 数次6,000円

標準処理期間(法務省公表): 当日

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