いのうえ行政書士事務所
 

 

 
国際業務


永住許可申請

日本に入国して相当の期間在留しており、日本に永住を希望する場合、永住許可を受けることができます。

「永住者」への資格変更は、通常の在留資格の変更よりも厳格な基準で定められています。

■「永住者」のメリット

在留活動や在留期間に制限がなくなり自由に活動できます。つまり、基本的に日本人と同じようにどのような職業(公務員等例外あり)に就くこともできますし、期間更新手続をする必要がなくなります。

相手の身分に依存した在留資格の場合、身分関係に変動があるとその在留資格がなくなってしまうことがありますが、「永住者」の在留資格ですと、身分関係に変動があっても関係なく在留し続けることができます。

他にも、退去強制手続で有利な地位にあるなどがあげられます。また、金融機関から融資を受けやすくなるなどの社会生活上のメリットも考えられます。

■「永住者」の基本的要件

(1)素行が善良であること。
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
(3)法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めたとき。

※ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)(2)の要件は要求されません。

■「永住者」のその他の要件

(1)10年以上日本に継続して在留。(ただし、留学生として入国した場合、就労できる在留資格に変更後、5年以上の在留歴が必要。)

(2)日本人の配偶者、永住者の配偶者に関しては、婚姻後3年以上日本に在留していること。(ただし、海外で同居していた場合、婚姻後3年経過し、日本で1年以上在留していればよい。)

  実子又は特別養子については、引き続き1年以上日本に在留していること。

(3)難民認定を受けている者(インドシナ難民を含む)は5年以上在留していること。

(4)定住者の在留資格を有する場合、定住許可後5年以上在留していること。

(5)外交、社会、経済、文化等の分野において日本への貢献度があると認めらている場合は引き続き5年以上日本に在留していればよい。

(6)現に有している在留資格について、最長の在留期間を付与されていること。

申請先: 居住地を管轄する地方入国管理局、支局、出張所

印紙代: 8,000円

標準処理期間(法務省公表): 6か月程度

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