いのうえ行政書士事務所
 

 
国際業務


資格外活動許可申請

外国人が、現在の在留資格で許容されていない収入を伴うものまたは報酬を受ける活動を行なう場合、資格外活動の許可を受けなければなりません。

たとえば、「留学」の人がアルバイトをする場合、「家族滞在」の人がアルバイトをする場合など、本来就労することのできない在留資格ですが、本来の活動を阻害しない範囲内で、収益活動を行なうことができます。

また、たとえ就労できる在留資格(たとえば、「人文知識・国際業務」「技術」など)であってもその在留資格で認められない収益活動をする場合は、資格外活動許可を取る必要があります。活動に制限のない在留資格(たとえば「日本人の配偶者等」「定住者」など)の場合は、資格外活動許可を取る必要はありません。

「留学」の場合

「留学」ついては、包括的な許可がされていますのでアルバイト先が変わっても有効です。

週28時間以内(教育機関の長期休業中は、1日8時間以内)

ただし風俗営業または風俗関連営業が含まれている営業所でのアルバイトは、許可の対象とはなりません。

必要書類

(1)資格外活動許可申請書
(2)パスポート
(3)外国人登録証明書
(4)当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類(「留学」、「就学」で包括的許可申請をする場合は必要ありません。)

申請先: 居住地を管轄する地方入国管理局、支局、出張所

印紙代: 不要

標準処理期間(法務省公表): 2週間〜2か月

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