いのうえ行政書士事務所
 

 
国際業務


就労資格証明書交付申請

就労のできる在留資格を持つ外国人が、雇用先からその証明を求められた場合などに就労資格証明書の交付を受けることができます。

また、現在有する在留資格の活動範囲内で転職するような場合(たとえば、「人文知識・国際業務」の範囲内ではあるが転職する際など)、就労資格証明書の交付を受けておくと入管に転職先を申告したことになり、新しい勤務先での就労資格について心配することなく、また次の在留期間更新許可申請時にも手続きがスムーズに行われます。転職される際には(更新直前のような場合を除いて)、就労資格証明書交付申請を行なわれることをお薦めします。

なお、在留資格の活動範囲外の転職をされる場合は、在留資格変更許可申請になります。

必要書類

(1)就労資格証明書交付申請書
(2)パスポート
(3)外国人登録証明書
(4)資格外活動許可書(資格外活動許可を受けている場合)
(5)立証資料

申請先: 居住地を管轄する地方入国管理局、支局、出張所

印紙代: 680円

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