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国際業務


在留期間更新許可申請

日本に在留中の外国人が在留期限を超えて在留する場合、在留期間の更新をすることができます。

在留期限の3か月前から申請することができます。なお、在留期限を過ぎてしまいますとオーバーステイとなりますので、くれぐれも注意してください。

在留中の素行に問題があったり、たとえば「日本人の配偶者等」で在留しているが夫婦関係が破綻している場合、「投資・経営」で在留しているが経営している会社が実質的活動してない場合など(在留資格の該当性を欠く場合、期間更新の相当性がない場合)、更新許可されない可能性があります。

申請先: 居住地を管轄する地方入国管理局、支局、出張所

印紙代: 4,000円

標準処理期間(法務省公表): 2週間〜3か月

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