在留特別許可
在留特別許可という申請自体はありません。オーバーステイ状態になっている、他人名義のパスポートで入国しているなど、入管法24条の退去強制事由にあたる場合、日本からの退去を強制されますが、その退去強制手続の中で、特に在留を希望する旨を主張し、法務大臣に特別に在留する事情があると認めてもらうものです。
入国管理局に出頭したからといって、違法状態が解消されたことにはなりません。在留特別許可が出されて在留資格が付与されて、はじめて適法に在留できることになります。
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在留特別許可までの流れ
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(相談例)
・現在、オーバーステイの状態だが、婚約者と結婚して、日本で生活したい。
・他人名義のパスポートで入国(不法入国)しているが、婚約者と結婚して、日本で暮らしたい。
ご依頼にあたって
・在留特別許可を希望する場合は、必ず本人が入国管理局に出頭する必要があります。(初回出頭時には、行政書士が同行させていただきます。)
・婚姻手続、外国人登録等、関連する諸手続もサポートします。
・在留特別許可に関しては、まず、入管法・入管行政に詳しい専門家に相談されることを、強くお薦めします。
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