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国際業務


在留特別許可

在留特別許可という申請自体はありません。オーバーステイ状態になっている、他人名義のパスポートで入国しているなど、入管法24条の退去強制事由にあたる場合、日本からの退去を強制されますが、その退去強制手続の中で、特に在留を希望する旨を主張し、法務大臣に特別に在留する事情があると認めてもらうものです。

入国管理局に出頭したからといって、違法状態が解消されたことにはなりません。在留特別許可が出されて在留資格が付与されて、はじめて適法に在留できることになります。

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在留特別許可までの流れ

入国管理局へ出頭(違反事実の申告)

入国警備官の違反調査

収容手続

仮放免手続

入国審査官の違反審査

違反認定

口頭審理請求

特別審理官の口頭審理

異議申出

法務大臣裁決

                 

在留特別許可
 
退去強制

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(相談例)

・現在、オーバーステイの状態だが、婚約者と結婚して、日本で生活したい。
・他人名義のパスポートで入国(不法入国)しているが、婚約者と結婚して、日本で暮らしたい。

ご依頼にあたって

・在留特別許可を希望する場合は、必ず本人が入国管理局に出頭する必要があります。(初回出頭時には、行政書士が同行させていただきます。)

・婚姻手続、外国人登録等、関連する諸手続もサポートします。

・在留特別許可に関しては、まず、入管法・入管行政に詳しい専門家に相談されることを、強くお薦めします。

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